産前産後休業に始まり、育児休業と一連1年以上続く社会保障。この期間に関しては産前産後については社会保険から、育児休業については雇用保険から給付金が出ます。

 

これらの給付金について社会保険と雇用保険は基礎賃金の算定に違いはあれど、約67%(育休の後半は50%)が給付されまます。

 

 

 

実はこの給付制度、悪用と言える程に至極正当にフル活用が可能な事例があり、年金機構等官公庁に問い合わせた結果も正当であり、無事給付が下りたのでご報告致します。

 

 

 

 

傷病手当金と育児休業給付金の併用可能!

皆さん傷病手当金は御存知でしょうか?

 

社会保険から支給され、4日以上傷病で休業した場合に賃金(標準月額)の67%が保証される制度です。ちなみに会社の休業日についても給付が行われる為、実質75%程度保証される制度です。

 

 

実はこの傷病手当金が育児休業給付金と併用可能なのです。

 

 

 

 

 

1、傷病手当金と育児休業給付金の併給の何が凄い?

社会保障とは複雑なのでぱっと何が凄いのか理解できない方も多いでしょう。簡単に答えると、

 

 

育児休業給付金67%

傷病手当金67%

 

合計134%の給与支給

 

 

 

、、、嘘だと思いませんか?これが本当に本当です。確実に違法でないことを確認済みであり、実務より給付も降りた実績確認済みです。

 

給与以上の給付が受けられる過保証となっているのでいつか制度制限ができてしまうかもしれませんが、長らくこの制度で継続されている実績からも当分可能でしょう。

 

 

 

 

2、併給可能のからくり

実は併給可能となっている現場には理由がありました。

 

 

傷病手当金 → 社会保険

育児休業給付金→雇用保険法

 

 

上記保険から給付金が支給されますが、違う保険間での給付情報の有無は取り交わされておらず、また違う保険給付間での併給禁止の法律もない為、実質的に併給が可能かとなっています。

 

ここで大事な事は、違う保険での支給であったからこそ、併給が可能であるということです。

休んでいて給与の100%以上の支給なんて一見真面目に働いてる方にとっては不合理に思えますが、育児に対する支給、傷病手当にかかる支給は各々費用がかかるという事で併給対象となるようです。

 

 

 

 

3、産前産後給付と傷病手当金も併給できる?

一応説明しておきますと、産休と育休は違います。

 

 

産前産後休業→産前42日及び産後56日(社会保険)

育児休業→産後57日目から子が一歳になる前日まで(雇用保険)

 

 

 

上記の通り違う保険間での休業が立て続けに続くものが俗に言う産前育児休暇です。

 

 

違う保険間だからこそ減額なしで傷病手当金は因みに社会保険でしたね。

では出産手当金(産前産後給付)は如何でしょうか?

 

 

 

 

傷病手当金→社会保険

出産手当金(産前産後)→社会保険

 

 

実は傷病手当手当金と同じ保険ですので、傷病手当金は明確に併給不可能と法律で決まっています。

 

 

突き止めるなら差額が発生すれば差額のみ併給可能なのですが、互いに支給率は標準月額の約67%ですので殆ど意味がないと言って良いでしょう。

 

 

 

 

 

傷病手当金て受けれるの?

 

傷病手当金と聞くと「酷い病」に対する保障と思いがちかと思いますが、断じて違います。

 

 

もちろん入院レベルの傷病休業に対しても保障されますが、実は風邪レベルであっても医者が休業を命じたならば保障が必ず受けれます(※4日以上の休業支持が必要。一連の傷病につき最長1年6ヶ月支給)

 

 

イメージを掴むためにいくつか実際にあった事例を挙げておきます

 

 

・インフルエンザ

・風邪

・むちうち

・社会不安障害

・うつの疑い

 

 

などなど。医者は患者に無理をさせないためか、案外簡単に休業診断書を書いてくださるのです。

 

 

特に妊娠〜育児時期には妊娠悪阻や気分障害などが起こりやすく、十分に休業診断書を書いて貰うことが可能な案件が大半でした。

 

 

また、育児休業は休業しているので休業診断書を貰えないと錯覚しがちですが、これも違います。会社の重圧に負けてなど事情は千差万別ありますが、育休を取らずに働く事は可能であり実際に働いてる方がおられるので、休業診断書の医師への請求は問題なく可能です。

 

 

 

 

 

 

社会保障併給の勧め

簡単に育児休業給付金及び傷病手当金の併給について書かせていただきましたがお分かり頂けましたでしょうか?

 

育児休業給付金を受けていたとしても急な疾病には保障が足りません。

 

 

もし育休中に休業が必要なレベルの傷病にかかった場合はとにかく病院へ行き、医師に休業がいつからいつまで必要という診断書を貰い、診断書を会社に提出して傷病手当金の申請をしたいと伝えるだけです。

 

 

基本的にどこの会社でも当然のごとく傷病手当金支給申請を行っていますので、恥ずかしがらずに相談すべきです。申請がなければ労務担当者も気付きようがない場合が多いです。

 

 

安心して育児をするためにも傷病にかかってしまった場合は傷病手当金の併給を考えられてみてはいかがでしょうか?